SSブログ


知られざる第二の年金「障害年金」 [情報(全般)]

前回の記事で、障害年金について少し書きましたが、
今回はその「障害年金」の事を詳しく書いていこうと思います。


1. 障害年金とは?

一般的に、年金といえば「高齢者が貰える」ものを想像すると思います。
しかしそれは正式には「老齢年金」といって、
3種類ある年金の内の1つでしかないのです。

そして、老齢年金とは別に「障害者が貰える」年金があり、
それを「障害年金」というわけです。
(なお残りの1種類は、老齢年金を貰えずに死んだ人の遺族が
 それを代わりに貰える「遺族年金」というものです)

障害年金を受給する為には、障害者手帳の場合と同様に、
医師に診断書を書いてもらい、それを含むいくつかの書類を
自治体の役所に提出して、申請する必要があります。

なお、障害者手帳を持っていなくても、障害年金を受給する事は可能です。


2. 障害年金の種類と等級

障害年金には老齢年金と同じく、無条件(※)で貰える「基礎年金」
雇用されている人限定(※)の「厚生年金」があります。
前者を「障害基礎年金」、後者を「障害厚生年金」といいます。
(※…例外もあります)

そして、老齢年金にはない特徴として、障害年金には
障害の重さに応じた1~3級の「等級」があり、
これによって受け取れる年金額が異なってきます。

障害年金の額


3. 障害年金と障害者手帳

障害年金と障害者手帳はどちらも「等級」がありますが、
この等級は別々のもので、審査も別々にあります。

特に精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同じく「1~3級」なので
同じものだと勘違いしやすいですが、別々です。
その為精神障害者手帳を持っていても、同じ等級の障害年金が
受給できるとは限りません。

ただし、ややこしい事に「逆」は可能なのです。
つまり、精神障害や発達障害を理由として障害年金を受給していれば、
同じ等級の精神障害者手帳を手に入れる事ができるのです。
この仕組みが余計「同じものだ」という勘違いを促進させているように思えます。


では、今回はこれで終わりとさせていただきます。
nice!(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。